「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」第 23 条第 5 項
及び、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の16の規定に基づき労働者派遣事業
の状況を公開いたします。
改正労働者派遣法(平成24年10月1日施行)に基づくマージン率等について公開します。
※マージン率=(派遣料金の平均額-派遣労働者の賃金の平均額)/(派遣料金の平均額)
【マージン率に含まれる費用】
・事業主として、負担すべき社会保険料
(健康保険料、厚生年金保険料、厚生年金基金、介護保険料、雇用保険料、労災保険料)
・福利厚生費(健康診断費用、人間ドック補助金、社員の健康維持のための費用)
・総合福祉団体保険、団体傷害保険の加入費用
・資格取得支援および教育研修費用
・営業、管理、採用活動等、事業運営にあたる派遣労働者以外の人件費
・事業運営上必要となるシステム維持費、オフィス賃借料、通信費等の諸費用
・営業利益 等
【対象期間】
2023年4月1日~2024年3月31日
株式会社C-TRIBE